| 固定資産税・都市計画税の減免の種類 |
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東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する都税事務所にご相談ください。 |
| 固定資産税・都市計画税の減免の種類 |
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東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する都税事務所にご相談ください。 |
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
(2) 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)
家屋の種類 居住部分の割合* 率
下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
* 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
なお、賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。また、建替中の場合も一定の要件を満たすもの以外は住宅用地にはなりません。
| 価格(評価額)とは |
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固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を知事又は市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。 |
| 固定資産税の概要 |
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固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 〔土 地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地 〔家 屋〕 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。
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都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、ふつう「法人住民税」といわれます。これには都民税と市町村民税の2つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
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(1)個人住民税とは
個人の都民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
個人の住民税には、次のものがあります。
①所 得 割・・・前年の所得金額に応じて課税
②均 等 割・・・所得にかかわらず定額で課税
③利 子 割・・・預貯金の利子等に課税
④配 当 割・・・一定の上場株式等の配当等に課税
⑤株式等譲渡所得割・・・源泉徴収口座内の株式等の譲渡益に課税
このうち、①所得割と②均等割については、1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて徴収します。 ③利子割、 ④配当割、⑤株式等譲渡所得割については、該当ページをご覧ください。
利子割
配当割
株式等譲渡所得割
また、都内に事務所や家屋敷を持っている方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。
1月1日現在、都内に住所がある方...所得割・均等割ともに課税対象
1月1日現在、都内に事務所・家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く。) で、当該区市町村内に住所がない方...均等割のみ課税対象
根拠条文
〈地方税法23条、24条、294条〉
法人事業税とは
法人が行う事業に対して課される税金です。
納める方は
(1) 都内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人は、収益事業を行っている場合に限ります。)
(2) 人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの
納める額は
税率は
都では、資本金(又は出資金)と所得の大きさなどによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。
平成11年4月1日以後に開始する事業年度、及び同日以後の解散による清算所得に適用される税率は表1~3のとおりです。
表中のA、Bの分類は次の(1)、(2)によります。
(1) 表1~3のAの税率を適用する法人
資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円(年収入金額が2億円)以下の普通法人(収入金額課税法人)又は年所得が2,500万円以下の特別法人
(2) 表1~3のBの税率を適用する法人
(1)以外の法人、収入金額課税法人、及び清算所得を申告する普通法人又は特別法人
(外形標準課税対象法人を除きます。外形標準課税対象法人については、東京都における外形標準課税の超過税率(PDF形式/90.3KB)をご覧ください。)
表1
普通法人の税率
(一般の法人、人格のない社団や財団などがこれにあたり、所得・清算所得の金額を課税標準とします。)
所得区分(年額) 税率A(%) 税率B(%)
400万円以下の部分 5.0
5.25
400万円超800万円以下の部分 7.3 7.665
800万円超の部分 9.6 10.08
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの 9.6
10.08
清算所得 - 10.08
表2
特別法人の税率
(農業協同組合、信用金庫、医療法人などがこれにあたり、所得・清算所得の金額を課税標準とします。)
所得区分(年額) 税率A(%) 税率B(%)
400万円以下の部分 5.0 5.25
400万円超の部分 6.6 6.93
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの 6.6 6.93
清算所得 - 6.93
表3
収入金額課税法人の税率
(電気・ガス供給業、生命・損害保険業を行い、収入金額を課税標準とします。)
収入区分(年額) 税率A(%) 税率B(%)
(収入金額にかかわらず) 1.3
1.365
申告と納税
(1)~(3)により、都税事務所(都税支所)・支庁に法人の都民税と併せて申告して納めます。
(1) 中間申告
事業年度が6か月を超える法人は中間申告が必要です。ただし、所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く。)で法人税の中間申告義務がない法人、所得を課税標準とする連結申告法人で前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下の法人及び特別法人は中間申告義務がありません。
ア 予定申告
税額=前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納税します。
イ 仮決算に基づく中間申告※
税額=仮決算の所得金額(収入金額)×税率
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納税します。 ※ 所得を課税標準とする連結法人は、仮決算に基づく中間申告はできません。
(外形標準課税対象法人を除きます。外形標準課税対象法人については、こちらをご覧ください。)
(2) 確定申告
税額=所得金額(収入金額)×税率-中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内に申告・納税します。
ただし、会計監査人の監査を受けることなどの理由によって、決算が確定しない法人については事業年度終了の日から2か月以内に納税し、3か月(連結法人は4か月)以内に申告します(延長の申請が必要です。)。
(3) 解散法人の申告
ア 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
税額=所得金額(収入金額)×税率
事業年度終了の日から2か月以内に申告・納税します。
イ 残余財産の一部を分配した場合の申告
税額=分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率
分配の日の前日までに申告・納税します。
ウ 残余財産が確定した場合の申告
税額=清算所得金額×税率-清算中の予納額
残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日とを比較していずれか早い日に申告・納税します。
連結法人の法人事業税の取扱い
連結法人の法人事業税・法人都民税の概要をご覧ください。
外形標準課税とは
(地方税法72条)
個人事業税とは
個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
個人事業税の法定業種と税率
第1種事業(37業種)- 税率 5%
物品販売業
保険業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
電気供給業
土石採取業
電気通信事業
運送業
運送取扱業
船舶ていけい場業
倉庫業
駐車場業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
両替業
公衆浴場業(むし風呂等)
演劇興行業
遊技場業
遊覧所業
商品取引業
不動産売買業
広告業
興信所業
案内業
冠婚葬祭業
第2種事業(3業種)- 税率 4%
畜産業
水産業
薪炭製造業
第3種事業(30業種)-
税率 5%
医 業
歯科医業
薬剤師業
獣医業
弁護士業
司法書士業
行政書士業
公証人業
弁理士業
税理士業
公認会計士業
計理士業
社会保険労務士業
コンサルタント業
設計監督者業
不動産鑑定業
デザイン業
諸芸師匠業
理容業
美容業
クリーニング業
公衆浴場業(銭湯)
歯科衛生士業
歯科技工士業
測量士業
土地家屋調査士業
海事代理士業
印刷製版業
税率 3%
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
装蹄師業
納める方
都内に事務所又は事業所を設けて、上記法定業種の事業を行っている個人の方
事務所等を設けないで事業を行っている場合については、その事業を行う方の住所又は居所のうち、その事業と最も関係の深いものをもって事務所等とみなされます。不動産貸付業又は駐車場業を行っている方は、自宅が事務所とみなされることが多いです。
納める額
(1) 事業の所得とは
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。
この計算方法は、原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。
(2) 事業専従者給与(控除)とは
事業主と生計を一にする親族の方が、もっぱらその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
青色申告の場合
...その給与支払額
白色申告の場合
...配偶者の場合は86万円
その他の場合は1人50万円が限度
(3) 青色申告特別控除の適用
個人事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。
(4) 繰越控除とは
ア 損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。
イ 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者の場合)
震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
ウ 譲渡損失の控除と繰越控除
(ア) 事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。
(イ) 青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。
なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
(5) 事業主控除とは
税負担能力が比較的弱いといわれている個人事業主のために設けられた制度で、事業主の給与相当分を含んだ基礎控除的なものといわれています。
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
申告
(1) 総収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が、事業主控除額290万円を超える方
(2) 繰越控除等を受ける方
は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所・支庁に申告することになっています。ただし、所得税や住民税の申告をした方は、個人の事業税の申告の必要はありません。
なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。
納める時期と方法
8月と11月の年2回。第1期の納付月にお送りする納税通知書により各納期に納めます。なお、これと異なる日に納税通知書をお送りする場合は、送付される納税通知書に定める納期によります。また、口座振替・コンビニ、ATM等もご利用できます。
個人事業税の減免は
生活保護法により生活扶助を受けているとき
納税者または扶養親族が障害者であるとき
医療費の異常な支出があったとき
災害・盗難・横領などによって損害を受けたとき
には、申請により減免される場合があります。
( 地方税法72条の2・72条の49の7・72条の49の8・72条の49の10・72条の49の13・72条の50・72条の51・72条の55・72条の55の2・72条の62、 地方税法施行令10条の3・12条・13条の2・14条、 東京都都税条例39条の5,39条の7)
平成20年度(第58回)税理士試験の施行について、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第6条の規定に基づき、次のとおり公告する。
平成20年4月14日
国税審議会会長 辻山 栄子
税理士試験は、次の要領で行う。
平成20年8月5日(火)
午前9時から同11時まで 簿記論
午後0時30分から同2時30分まで 財務諸表論
午後3時30分から同5時30分まで 消費税法又は酒税法
平成20年8月6日(水)
午前9時から同11時まで 法人税法
正午から午後2時まで 相続税法
午後3時から同5時まで 所得税法
平成20年8月7日(木)
午前9時から同11時まで 固定資産税
正午から午後2時まで 国税徴収法
午後3時から同5時まで 住民税又は事業税
(注)
1 解答に当たり適用すべき法令等は、平成20年4月14日(月)現在施行のものとする。
2 試験科目のうち住民税とは、地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分を呼称したものである。
別表の「受験地」欄に掲げる都市
1 受験案内及び申込用紙の交付
(1) 交付期間
平成20年4月24日(木)から同年5月30日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く、午前9時から午後5時まで)
ただし、郵便で申込用紙等を請求する場合は、平成20年5月19日(月)までに、封筒の表面に「税理士請求」と赤書の上、返信用封筒(A4判大)を同封して、1人1部ずつ請求すること。
なお、返信用封筒には、郵便番号・あて先を明記し、 140円切手をはること。
(2) 交付場所
別表に掲げる各国税局及び沖縄国税事務所(以下「国税局等」という。)
2 受験申込みの受付
(1) 受付期間
平成20年5月20日(火)から同年5月30日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)
(注)
1 国税局等の窓口へ持参する場合は午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に持参すること。
2 郵便で受験申込みを行う場合は、申込書類が完備しており、かつ、平成20年5月30日(金)までの通信日付印のあるもの(料金後納郵便又は料金別納郵便については、平成20年5月30日(金)までに到着したもの)に限り受け付ける。
なお、封筒の表面に「税理士受験」と赤書の上、必ず書留、簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。
3 国税電子申告・納税システム(e-Tax)で受験申込みを行う場合(利用可能時間は午前9時から午後9時まで)は、平成20年5月30日(金)までに受験申込手続きを完了し、かつ、平成20年5月30日(金)までに申込書類のすべてにつき提出があったものに限り受け付ける。
申込書類を郵送する場合は、平成20年5月30日(金)までの通信日付印のあるもの(料金後納郵便又は料金別納郵便については、平成20年5月30日(金)までに到着したもの)に限り受け付ける。
なお、封筒の表面に「税理士試験電子申請添付書類」と赤書の上、必ず書留、簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。
(2) 受付場所 試験を受けようとする受験地を管轄する国税局等(別表参照)
3 申込書類
(1) 税理士試験受験願書・税理士試験受験申込書
(2) 受験票・写真票
(3) 受験資格を有することを証する書面
(4) 税理士試験宛名カード
1 発表予定日 平成20年12月12日(金)
2 発表の方法 税理士試験に合格した者について、発表予定日の官報にその受験地、受験番号及び氏名を掲載する。
1 受験資格・受験手続等に関する詳細は、国税局等で交付する「第58回税理士試験受験案内」を参照すること。
2 受験手数料は、受験申込科目数に応じ、次のとおりである。税理士試験受験願書の所定の箇所に受験手数料に相当する収入印紙を消印しないではること。
なお、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で受験申込みを行う場合は、送信した税理士試験受験願書を印刷し、所定の箇所に受験手数料に相当する収入印紙を消印しないではること。
| 受験申込科目数 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験手数料 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,500円 | 7,500円 |