法人事業税とは
法人が行う事業に対して課される税金です。
納める方は
(1) 都内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人は、収益事業を行っている場合に限ります。)
(2) 人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるもの
納める額は
税率は
都では、資本金(又は出資金)と所得の大きさなどによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。
平成11年4月1日以後に開始する事業年度、及び同日以後の解散による清算所得に適用される税率は表1~3のとおりです。
表中のA、Bの分類は次の(1)、(2)によります。
(1) 表1~3のAの税率を適用する法人
資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円(年収入金額が2億円)以下の普通法人(収入金額課税法人)又は年所得が2,500万円以下の特別法人
(2) 表1~3のBの税率を適用する法人
(1)以外の法人、収入金額課税法人、及び清算所得を申告する普通法人又は特別法人
(外形標準課税対象法人を除きます。外形標準課税対象法人については、東京都における外形標準課税の超過税率(PDF形式/90.3KB)をご覧ください。)
表1
普通法人の税率
(一般の法人、人格のない社団や財団などがこれにあたり、所得・清算所得の金額を課税標準とします。)
所得区分(年額) 税率A(%) 税率B(%)
400万円以下の部分 5.0
5.25
400万円超800万円以下の部分 7.3 7.665
800万円超の部分 9.6 10.08
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの 9.6
10.08
清算所得 - 10.08
表2
特別法人の税率
(農業協同組合、信用金庫、医療法人などがこれにあたり、所得・清算所得の金額を課税標準とします。)
所得区分(年額) 税率A(%) 税率B(%)
400万円以下の部分 5.0 5.25
400万円超の部分 6.6 6.93
3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの 6.6 6.93
清算所得 - 6.93
表3
収入金額課税法人の税率
(電気・ガス供給業、生命・損害保険業を行い、収入金額を課税標準とします。)
収入区分(年額) 税率A(%) 税率B(%)
(収入金額にかかわらず) 1.3
1.365
申告と納税
(1)~(3)により、都税事務所(都税支所)・支庁に法人の都民税と併せて申告して納めます。
(1) 中間申告
事業年度が6か月を超える法人は中間申告が必要です。ただし、所得を課税標準とする法人(連結申告法人を除く。)で法人税の中間申告義務がない法人、所得を課税標準とする連結申告法人で前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下の法人及び特別法人は中間申告義務がありません。
ア 予定申告
税額=前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納税します。
イ 仮決算に基づく中間申告※
税額=仮決算の所得金額(収入金額)×税率
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告・納税します。 ※ 所得を課税標準とする連結法人は、仮決算に基づく中間申告はできません。
(外形標準課税対象法人を除きます。外形標準課税対象法人については、こちらをご覧ください。)
(2) 確定申告
税額=所得金額(収入金額)×税率-中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内に申告・納税します。
ただし、会計監査人の監査を受けることなどの理由によって、決算が確定しない法人については事業年度終了の日から2か月以内に納税し、3か月(連結法人は4か月)以内に申告します(延長の申請が必要です。)。
(3) 解散法人の申告
ア 清算中の各事業年度が終了した場合の申告
税額=所得金額(収入金額)×税率
事業年度終了の日から2か月以内に申告・納税します。
イ 残余財産の一部を分配した場合の申告
税額=分配額が解散当時の資本金等の額を超える部分×税率
分配の日の前日までに申告・納税します。
ウ 残余財産が確定した場合の申告
税額=清算所得金額×税率-清算中の予納額
残余財産確定の日から1か月以内と残余財産の最終分配日の前日とを比較していずれか早い日に申告・納税します。
連結法人の法人事業税の取扱い
連結法人の法人事業税・法人都民税の概要をご覧ください。
外形標準課税とは
(地方税法72条)
