個人事業税とは

個人事業税とは

個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
 個人事業税の法定業種と税率

第1種事業(37業種)- 税率 5%
物品販売業
保険業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
電気供給業
土石採取業
電気通信事業
運送業
運送取扱業
船舶ていけい場業
倉庫業
駐車場業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
両替業
公衆浴場業(むし風呂等)
演劇興行業
遊技場業
遊覧所業
商品取引業
不動産売買業
広告業
興信所業
案内業
冠婚葬祭業

第2種事業(3業種)- 税率 4%
畜産業
水産業
薪炭製造業

第3種事業(30業種)-
税率 5%
医 業
歯科医業
薬剤師業
獣医業
弁護士業
司法書士業
行政書士業
公証人業
弁理士業
税理士業
公認会計士業
計理士業
社会保険労務士業
コンサルタント業
設計監督者業
不動産鑑定業
デザイン業
諸芸師匠業
理容業
美容業
クリーニング業
公衆浴場業(銭湯)
歯科衛生士業
歯科技工士業
測量士業
土地家屋調査士業
海事代理士業
印刷製版業

税率 3%
あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
装蹄師業


 納める方
 都内に事務所又は事業所を設けて、上記法定業種の事業を行っている個人の方
 事務所等を設けないで事業を行っている場合については、その事業を行う方の住所又は居所のうち、その事業と最も関係の深いものをもって事務所等とみなされます。不動産貸付業又は駐車場業を行っている方は、自宅が事務所とみなされることが多いです。


 納める額


 (1)  事業の所得とは
 前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。
 この計算方法は、原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。
 (2)  事業専従者給与(控除)とは
 事業主と生計を一にする親族の方が、もっぱらその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。

青色申告の場合
...その給与支払額
白色申告の場合
...配偶者の場合は86万円
その他の場合は1人50万円が限度
 (3)  青色申告特別控除の適用
 個人事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。
 (4)  繰越控除とは
  ア  損失の繰越控除
 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。
イ  被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者の場合)
 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
ウ  譲渡損失の控除と繰越控除
  (ア)  事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。
(イ)  青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。

 なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
 (5)  事業主控除とは
 税負担能力が比較的弱いといわれている個人事業主のために設けられた制度で、事業主の給与相当分を含んだ基礎控除的なものといわれています。
 控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。


 申告
 (1)  総収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が、事業主控除額290万円を超える方
 (2)  繰越控除等を受ける方
は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所・支庁に申告することになっています。ただし、所得税や住民税の申告をした方は、個人の事業税の申告の必要はありません。
 なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。


 納める時期と方法
 8月と11月の年2回。第1期の納付月にお送りする納税通知書により各納期に納めます。なお、これと異なる日に納税通知書をお送りする場合は、送付される納税通知書に定める納期によります。また、口座振替・コンビニ、ATM等もご利用できます。


 個人事業税の減免は


生活保護法により生活扶助を受けているとき
納税者または扶養親族が障害者であるとき
医療費の異常な支出があったとき
災害・盗難・横領などによって損害を受けたとき

には、申請により減免される場合があります。

( 地方税法72条の2・72条の49の7・72条の49の8・72条の49の10・72条の49の13・72条の50・72条の51・72条の55・72条の55の2・72条の62、 地方税法施行令10条の3・12条・13条の2・14条、 東京都都税条例39条の5,39条の7)

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 個人事業税とは

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://777.lovepop.jp/mt/mt-tb.cgi/331

コメントする

カテゴリ

  • 事業税法 (2)
  • 住民税法
  • 固定資産税法
  • 国税徴収法
  • 所得税法
  • 法人税法
  • 消費税法
  • 相続税法
  • 簿記論
  • 財務諸表論
  • 酒税法

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.1

このブログ記事について

このページは、infoが2008年4月15日 16:34に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「平成20年度(第58回)税理士試験公告」です。

次のブログ記事は「法人事業税とは」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。