法人都民税とは

法人都民税・市町村民税とは

 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、ふつう「法人住民税」といわれます。これには都民税と市町村民税の2つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
東京都23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分も併せて都民税として都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、各市役所・町村役場に市町村民税を申告して納めます。
これとは別に支払いを受ける利子等に対しては都民税として「利子割」が課税されます。

  1.  納める方は
    都内に事務所又は事業所のある法人や人格のない社団など。
    また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や収益事業を行わない公益法人等も、均等割だけは課税されます。

  2.  納める額は
     (1) 法人税割
    法人税額(税額控除等前の税額)×税率
    ※連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額

    表1 東京都23区内に事務所等がある場合の税率

    都民税
    A 下記B以外の法人 20.7%
    (都民税相当分6%+
      市町村民税相当分14.7%)
    B 資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人 17.3%
    (都民税相当分5%+
      市町村民税相当分12.3%)

    表2 市町村に事務所等がある場合の税率

    都民税 市町村民税
    A 下記B以外の場合
    6%
    12.3~14.7%の間で各市町村の条例で決められています。
    B 資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円 以下の法人
    5%
    12.3~14.7%の間で各市町村の条例で決められています。

    *なお、都と他の道府県、または23区内と都内の市町村とに事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの税率をかけて税額を算出します。

     (2) 均等割
    複数の区市町村に事務所等がある場合は、区・市・町・村の数だけ市町村民税が課税されます。
     東京都内における事務所等が、23区内のみにある場合
    表3の都民税Aの金額を都税事務所に納めます。なお、都内で2以上の区に事務所等がある場合には、都内における主たる事務所等分として算出したAに、従たる事務所のある区ごとに算出した市町村民税Cを加算した金額を、「都民税」として、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に納めます。
     東京都内における事務所等が、23区内と市町村にある場合
    都民税Bと23区の市町村民税C(都内で2以上の区に事務所等がある場合には、各区ごとに市町村民税を算出し、加算した金額)の合計額を、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に、また、23区以外の市町村民税Cを、各市役所・町村役場にそれぞれ納めます。
     東京都内における事務所等が、市町村にのみある場合
    都民税Bの金額を、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に、市町村民税Cの金額を各市役所・町村役場にそれぞれ納めます。

    表3 法人住民税の均等割の税額
    資本金等の額 区市町村内の
    従業者数
    都民税A 都民税B 市町村民税C
    50億円超 50人超 380万円 80万円 300万円
    50人以下 121万円 41万円
    50億円以下~
    10億円超
    50人超 229万円 54万円 175万円
    50人以下 95万円 41万円
    10億円以下~
    1億円超
    50人超 53万円 13万円 40万円
    50人以下 29万円 16万円
    1億円以下~
    1千万円超
    50人超 20万円 5万円 15万円
    50人以下 18万円 13万円
    1千万円以下~ 50人超 14万円 2万円 12万円
    50人以下 7万円 5万円
    上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円
     
     (注) 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。
    (注) 資本金等の額とは法人税法第二条第十六号に規定する額をいいます。


  3.  納める時期と方法
    法人の事業税と同様、原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。

  4.  中間申告納付は
    事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に中間申告納付をしなければなりません(連結申告法人の場合、前年実績による予定申告のみです。)。
    ただし、法人税の中間申告義務がない場合、及び寮等のみが所在する場合は中間申告は必要ありません。
     ※ 所得を課税標準とする連結申告法人については、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下の場合

  5.  事業開始等の申告は
    事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた場合あるいは廃止の場合並びに法人税における連結納税の承認等があった場合には、次の期間内に登記簿謄本などの書類を添付して申告してください。
     (1) 事業の開始等
    事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた日から...15日以内
     (2) 事業の廃止等
    廃止などの日から...10日以内
     (3) 法人税における連結納税の承認等
    承認等の日から...15日以内

  6.  法人と利子割
    都内の金融機関などから支払いを受ける利子等に対しては、都民税として利子割が課税されます。利子割は、金融機関などが利子等を支払うときにその額に対し5%の税率で特別徴収し、都へ納めます。
     (1)  非課税
    外国法人が受け取る利子等、金融機関や公共法人などが受け取る一定の利子等は非課税です。
     (2)  法人税割からの控除
    特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除ができます。控除しきれない額は、還付又は未納の地方税などにあてられます。

  7.  連結法人の法人都民税の取扱い
    連結法人の法人事業税・法人都民税の概要をご覧ください。
(地方税法24条、294条、734条)

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このページは、infoが2008年4月15日 16:46に書いたブログ記事です。

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