(1)個人住民税とは
個人の都民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
個人の住民税には、次のものがあります。
①所 得 割・・・前年の所得金額に応じて課税
②均 等 割・・・所得にかかわらず定額で課税
③利 子 割・・・預貯金の利子等に課税
④配 当 割・・・一定の上場株式等の配当等に課税
⑤株式等譲渡所得割・・・源泉徴収口座内の株式等の譲渡益に課税
このうち、①所得割と②均等割については、1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて徴収します。 ③利子割、 ④配当割、⑤株式等譲渡所得割については、該当ページをご覧ください。
利子割
配当割
株式等譲渡所得割
また、都内に事務所や家屋敷を持っている方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。
1月1日現在、都内に住所がある方...所得割・均等割ともに課税対象
1月1日現在、都内に事務所・家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く。) で、当該区市町村内に住所がない方...均等割のみ課税対象
根拠条文
〈地方税法23条、24条、294条〉

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