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固定資産税・都市計画税の減免の種類

 東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

 (1) 生活保護法により生活扶助を受ける者が所有する固定資産
 (2)

以下にあげる公益のために直接専用する固定資産
・町会事務所
・遊び場
・公共用歩廊等
・土地区画整理事業による仮換地のうち減歩された部分
・開放型病院等
・幼稚園
・専修学校及び高等課程専修学校
・各種学校
・学生寄宿舎
・社会福祉施設付属宿舎
・看護師養成施設及びその学生寄宿舎
・非課税となる病院付属の看護師寄宿舎
・特定保存樹林地
・認証保育所
地域のケア付き住まい
・民設公園用地

 (3) 災害等により減失し、又は甚大な損害を受けた固定資産
 (4) 生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産
 (5) 物納財産
 (6) 以下にあげる特別の事情があると知事が認める固定資産
・文化財保護法等により指定された文化財
・東京都住宅供給公社が所有する賃貸住宅(昭和34年度以前の建設計画に係るもの)
・ばい煙処理施設
・製綿業者等の設置する粉じん処理施設
・普通公衆浴場
・保険医療機関が診療の用に供する家屋
・柔道整復師が施術の用に供する家屋
・賦課期日後に国等へ無償で譲渡された固定資産又は無償で貸し付けられ公用若しくは公共の用に供している固定資産
区分所有家屋の敷地
・賦課期日後に老人福祉施設等の用に供された固定資産
新築住宅
小規模非住宅用地
・個人等が所有する神社等の敷地

 減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する都税事務所にご相談ください。

住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
 (1)  専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
 (2)  併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)

家屋の種類 居住部分の割合* 率
下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

* 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
 なお、賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。また、建替中の場合も一定の要件を満たすもの以外は住宅用地にはなりません。

固定資産税の概要

 固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。

 固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

〔土  地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
〔家  屋〕 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。
 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。

納める方
   1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額
  ○土地
課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4%
  ○家屋、償却資産
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
納める時期と方法
   6月、9月、12月、2月の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期に納めます。
 なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。

☆固定資産税の納税には、口座振替が便利です。

2008年4月: 月別アーカイブ

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