| 固定資産税の概要 |
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固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 〔土 地〕 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地 〔家 屋〕 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 〔償却資産〕 構築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。 なお、償却資産にかかる固定資産税については、「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。
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