固定資産税・都市計画税の減免

固定資産税・都市計画税の減免の種類

 東京都23区内では以下の固定資産について、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

 (1) 生活保護法により生活扶助を受ける者が所有する固定資産
 (2)

以下にあげる公益のために直接専用する固定資産
・町会事務所
・遊び場
・公共用歩廊等
・土地区画整理事業による仮換地のうち減歩された部分
・開放型病院等
・幼稚園
・専修学校及び高等課程専修学校
・各種学校
・学生寄宿舎
・社会福祉施設付属宿舎
・看護師養成施設及びその学生寄宿舎
・非課税となる病院付属の看護師寄宿舎
・特定保存樹林地
・認証保育所
地域のケア付き住まい
・民設公園用地

 (3) 災害等により減失し、又は甚大な損害を受けた固定資産
 (4) 生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産
 (5) 物納財産
 (6) 以下にあげる特別の事情があると知事が認める固定資産
・文化財保護法等により指定された文化財
・東京都住宅供給公社が所有する賃貸住宅(昭和34年度以前の建設計画に係るもの)
・ばい煙処理施設
・製綿業者等の設置する粉じん処理施設
・普通公衆浴場
・保険医療機関が診療の用に供する家屋
・柔道整復師が施術の用に供する家屋
・賦課期日後に国等へ無償で譲渡された固定資産又は無償で貸し付けられ公用若しくは公共の用に供している固定資産
区分所有家屋の敷地
・賦課期日後に老人福祉施設等の用に供された固定資産
新築住宅
小規模非住宅用地
・個人等が所有する神社等の敷地

 減免理由ごとに要件が定められています。詳しくは固定資産が所在する都税事務所にご相談ください。

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このページは、infoが2008年4月15日 17:04に書いたブログ記事です。

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