住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
(2) 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(なお、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積となります。)
家屋の種類 居住部分の割合* 率
下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
* 居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
なお、賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。また、建替中の場合も一定の要件を満たすもの以外は住宅用地にはなりません。

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